とある昼下がりサイド君が何やら困った様子です。
壁紙の件は,日比谷先生のアドバイスに従って大家さんと交渉して,納得してもらったんだけど……。実は,契約書に,「退去時には借主の負担でハウスクリーニングを行う。」と書かれてあるんだ。それで大家さんはハウスクリーニングの業者に依頼してきれいにして出て行ってくれと言われているんだ。ただ,ハウスクリーニングの費用もばかにならなくて……。
実はご相談があって……。前の大家さんとまだもめているんです。壁紙の件は先生のアドバイス通りにして解決したんですけど……。
契約書に「退去時には借主の負担でハウスクリーニングを行う。」と書かれてあるんです。大家さんは業者に依頼してきちんとハウスクリーニングをして出て行ってほしいと言っているんですが,ハウスクリーニング費用もばかにならなくて……。ぼくの方でハウスクリーニングの費用も支払わなければならないんでしょうか?
難しい問題だね。ただ,ハウスクリーニングは,次の借主さんを確保するために行うものであり,主として貸主さんのために行うものだということができると思うんだ。そうであるとすると,契約書に書いておけば当然に借主が負担するというものではなく,特約内容の必要性や合理性,契約時における借主さんに対する説明の程度などを総合して判断すべきだと思うよ。
「退去時には借主の負担でハウスクリーニングを行う。」というものだけでは,どのような条件の下で,いくらくらい費用がかかるかも不明なものなので,特約内容の合理性を欠き,無効と考えるべきではないかと思うよ。無効ということになれば,サイド君は責任を負う必要はないことになるね。