こんにちは。東京事務所の平林です。
前回のお話の続きです。
勾留を延長され,20日間にわたってAさんを取り調べた検察官は,Aさんが有罪であることを確認し,Aさんを殺人罪で起訴することにしました。
次に,公判前整理手続になります。
公判前整理手続とは,裁判員制度導入に伴って裁判の迅速化を目指して創設された新しい制度です。
従来の刑事裁判では,検察側の持つ証拠や主張の内容は,公判がはじまるまでわかりませんでした。被告人側の反論も分りません。
そのため,検察側が新しい主張を出す,被告人側はそれに対して反論する。被告人側が新しい主張を出す,検察側が反論する。これでは,延々続きます‥,これが刑事裁判を長期化する大きな原因でした。
裁判員制度導入後は,公判前に裁判官立ち合いの下,
お互いに持っている証拠を開示しあいながら,争点を絞りこんでいきます。
それでは,次回は,みなさん自身,この立場になるかもしれない「裁判員」について,ご説明します。乞うご期待