こんにちは。東京事務所の平林です。
今回も,逮捕について,もう少しお話をさせていただきます。
警察官は,逮捕し,身柄を拘束してから48時間以内に,検察に送り届けなければいけません。
その後,送検を受けた検察官は,警察官が被疑者の身柄を拘束した時から,72時間以内に裁判官に勾留を請求するか,保釈するかを決めなければなりません。
なんだかややこしいですよね,図にすると下記のような感じです。
勾留(こうりゅう)と,拘留(こうりゅう)
読み方は全く同じ「こうりゅう」です。
勾留は,被疑者,被告人の逃亡,証拠隠滅を防ぐため,身柄を拘束することで,拘留は,1日以上30日未満の範囲で,刑事施設に勾留する刑罰です。
事例に戻しますと,警察官から,送検され,取り調べを行った検察官は,Aさんを釈放するのではなく,有罪であると確信し,裁判所へ殺人罪で,起訴することにしました。
起訴とは,裁判所に対して「この人がこういう罪を犯した可能性があるので,真実を明らかにし,有罪ならば相当の刑罰を与える場を開いてください。」と申し立てる手続です。
起訴するか否かは,検察官だけが決められます。