とある昼下がりパークさんが何やら困った様子です。
パークさん それがね,外国人と結婚した従姉妹のことなんだけど……。
そうなの。日常生活で不便なことがあるので,氏を外国人のご主人のものに変更したいそうなんだけど,どうして良いか分からないみたいなの。
うーん。そうだね。家庭裁判所の許可が必要なのかな?そうだ!日比谷先生は外国人の法律問題にも詳しいらしいので,聞いてみない?
実はご相談があって。日本人の妻が外国人の夫の氏に変えるためにはどうすればよいのですか?
結婚してから6か月以内であれば,戸籍係に届け出るだけで変更することができるよ。
そうなんですか! もし,結婚してから6か月を経過していた場合はどうですか?
その場合には,家庭裁判所の許可が必要なんだ。家庭裁判所に対して,氏の変更の許可の審判申立てをして,許可をもらい,戸籍係に届け出ることになるんだ。
従姉妹は結婚してまだ6か月以内ですので,戸籍係への届出だけでできますね。良かった。ところで,届け出た場合に,戸籍はどうなるのですか?
外国人のご主人の氏で,日本人の奥様,つまりパークさんの従姉妹さんを戸籍の筆頭者として新しい戸籍が編成されるよ。
お子さんは,何もしなければ従姉妹さんの前の戸籍に入ったままなんだ。
えーーーっ!! 赤ちゃんだけ前の戸籍に残されるんですか? かわいそすぎます!!
まあまあ。そう慌てないで。実は簡単な手続で赤ちゃんも新しく編成された戸籍に入ることができるんだ。具体的には,「母と同籍する」旨の届出を戸籍係にすれば良いんだ。