とある昼下がりサイド君が何やら困った様子です。
サイド君 それがね,今,母方のお祖父さんの相続の関係で困ったことが生じてるんだ。
うん,そうなんだけど………。相続人は母を含めて3人いるんだ。長男と二男と長女である母の3人。その3人で話し合って,お祖父さんの自宅を,それまでそこで同居していた長男が相続して,その代わりに長男が二男と長女である母にそれぞれ1000万円ずつ支払うということになっていたんだ。
そうなんだ。でも,長男はお金ができなかったと言って1000万円を払ってくれないらしいんだ。母は「もう良いや。」と言っているんだけど,二男は,遺産分割協議を解除(破棄すること。)して,もう一度遺産分割協議をやり直したいみたいなんだ。そんなことできるのかな?
そうね……。よく売買契約の場合なんかで代金を支払わないから解除するということは聞くけど………。同じなのかな? そうだ日比谷先生に聞いてみようよ。
実はご相談があって。遺産分割協議で決まった代償金を支払わない場合に,遺産分割協議を解除できますか?
少し難しい話しをすると,遺産分割協議は,相続人全員の合意によって,遺産に属する多種多様な財産の個々の帰属を,相続開始時に遡って決定するものなんだ。つまり,遺産分割は通常の売買等とは異なり,協議の成立とともに終了しているものなんだ。協議後は,各相続人間での遺産分割協議で定められた義務の履行の問題が残るだけなんだよ。
遺産分割後の紛争調整の調停を申し立てることができるよ。その中で支払を求めることになるんだ。
おじさんの件は長男が同意しないだろうから,やり直しは無理そうですね。でも,二男のおじさんに遺産分割後の紛争調整の調停を教えてあげます。