とある昼下がりサイド君が何やら困った様子です。
サイド君 この前相談した友人とはまた別の友人のことなんだけど。勤め初めて1か月くらい経ってから,職場の上司と意見が対立したらしいんだ。すると,会社から何の予告もなしに突然解雇すると言われたらしいんだ。会社は解雇の理由をはっきり言わないためよく分からないらしいんだけど,友人もそんな会社勤め続けるのも嫌だから,もらうものもらって,ほら,何て言ったっけ……。
そうそう。その解雇予告手当をもらって辞めたいと言ったらしいんだ。すると,会社から,あなたは試用期間中だから解雇予告手当は払えませんと言われたらしいんだ。それで困っているみたいなんだ。何とかならないかな?
それはひどいわ。何とかならないかしら。そうだ日比谷先生に相談してみない。
実はご相談があって……。友人が勤務先の会社から突然解雇を言い渡されて,試用期間中だから解雇予告手当を支払わないと言われているんです。それで困ってしまって。やはり試用期間中は解雇予告手当をもらえないんですか?
そんなことはないよ。たしかに原則として試用期間中は解雇予告義務はないとされているけど,14日を超えて引き続き使用されている場合には,解雇予告義務があり,1か月前の解雇予告がなされなかった場合には,解雇予告手当の支払義務があるんだ。サイド君のお友達も勤め初めて1か月くらい経ってから解雇を言い渡されたということなので,「14日を超えて引き続き使用されている場合」に該当するよ。解雇予告手当を支払ってもらえると思うね。
サイド君のお友達の件はひどいと思うのですが,解雇予告制度に違反した場合,何か罰則みたいなものはあるのですか?
あるよ。労働基準法の119条に,解雇予告制度に違反した場合,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられるとされているんだ。
あと,サイド君のお友達の場合,解雇理由があるかどうかも怪しいから,損害賠償を請求することができるかもしれないよ。具体的な話しを聞かせてもらえば相談に乗るけど。