パークさん それがね,義理の兄の不倫が発覚して姉が離婚を考えているみたいなの。役所に届けを出すことくらいは分かるみたいなんだけど,ほかにどんな点に注意しなければいけないのかが分からないみたいなの。
実はご相談があって。姉が離婚を考えているみたいなのですが,何か注意すべき点はありますか。
そうだね。まず,離婚について合意が成立するかどうかが問題となるんだけど,その他にも決めなければならない点が6個あるんだ。それは,①親権者,②養育費,③面接交渉,④慰謝料,⑤財産分与,⑥年金分割の6個なんだ。
離婚について合意できれば協議離婚として戸籍の届出をすれば良いんですよね。
もう一つ大事なことがあるんだ。①の親権者について合意できないと離婚届出は受け付けてもらえないんだ。
離婚すること及び①親権者の双方又は一方について合意できない場合には,裁判所を利用する必要があるんだ。日本の法律では,裁判所を利用する場合,原則としてまず家事調停を申し立てる必要があるんだよ。家事調停で合意ができれば調停離婚ということになる。この場合には裁判所が調停調書を作ってくれるので,これを持って役所の戸籍係に行けば戸籍に離婚の事実が反映されることになるんだ。もし,合意が成立しない場合には調停は不調となり終了するので,次に離婚訴訟を提起することになるね。
その場合には,家事調停を申し立てても無駄なので,最初から訴訟を提起することになると思うよ。
離婚後母親が旧姓に戻った場合,親権者を母親としてもらえれば子供の姓も母親と同じ旧姓に戻るんですよね。
実はそうではないんだ。離婚後,お母さんの新しい戸籍を作った後に「子の氏の変更の審判」を家庭裁判所に申し立てる必要があるんだ。親権者をお母さんにしてもらっても,子供はお父さんの戸籍に入ったままなんだ。その戸籍に親権者を母とするという記載がされるだけなんだよ。
お母さんが旧姓に戻らず,婚姻時の姓を続けて使用した場合には,「子の氏の変更の審判」を申し立てる必要はないのですか?たとえば,旧姓「佐藤」さんが結婚して「鈴木」さんになり,離婚しても「鈴木」さんのままだった場合でも「子の氏の変更の審判」を申し立てる必要があるのですか?
お母さんの戸籍に入れるためには必要だね。その場合には呼称自体は同じなんだけど,戸籍は別だから,お母さんの新戸籍に子供を入れるためには,「子の氏の変更の審判」を申し立てる必要があるんだ。ちょっと難しいけど,戸籍が違えば同じ呼称であっても法律上は違う氏と扱うんだ。