こんにちは。東京事務所の平林です。前回のUPから,1ヶ月も経ったのですね!驚きました。
さて,今回で最終回です。
裁判官と裁判員のみなさんとで,被告人に対して有罪か無罪か,有罪であった場合,刑の重さを判断することになります。
裁判員裁判では,裁判官3人と裁判員が6名,合計9名の方々で,話し合い,判断します。これを「評議」といいます。
裁判官は,法律のプロですが,裁判員の方々は,一般の方,法律的な知識が無いので,ちょっと‥,と思ってしまいそうですが,評議をするにあたっては,法律の知識より,一般市民の常識を持って判断してもらう事が望まれているのです。
この評議は,裁判官の進行で行われ,起訴状に書かれている事が常識的に間違いがあるのか,ないのか,事実認定においては,裁判官,裁判員は対等に話し合い,少しでも疑問が残っていないか,議論します。
全員一致の結論が出ない場合は,多数決で決める事になり,裁判官も裁判員も全員が1人1票です。
評議は,一度だけではなく,必要に応じ,何度も行われます。
評議を終えると,被告人に判決を言い渡すことになります。
裁判員の皆さんも法廷に入廷し,裁判官から判決が言い渡されます。
主文 被告人を懲役12年に処する。
どうやら,被告人Aさんは,求刑通り懲役12年を言い渡されたようです。
その後Aさんは,不服を申し立てることなく,罪に服することにしたそうです。
なお,Aさんが,どこの刑務所に入るかと言うと,それは,被告人しかわからず,弁護人にも一切通知はされません。Aさんが,手紙を出してくれないと,どこの刑務所に服役しているか,家族でも分からず,面会にも行けないのです。
以上,長々と刑事手続きのお話をさせていただきました。お読みいただきありがとうございました。
もしも,何かお困りの事がございましたら,どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。