こんにちは。東京事務所の平林です。
さて,前回の手続きで,全ての証拠調べが終わり,今後は最終段階である,論告弁論手続きです。
これは,検察官と弁護人が最終的な意見を伝える場となります。
裁判官より,「検察官論告をどうぞ!」と伝えられ,検察官は,「論告は,以下のとおりです。」と話始めました。
検察官:殺意の有無は,被告人の行動から判断でき,ナイフを用意していた,被告人が発した言葉からも明らかに殺意があったといえます。本件は,被害者を日々から恨んでおり,殺害を決意し,凶器を準備し被害者と犯行現場で会ったという事案であり,周到な計画に基づくものです。よって懲役12年を求刑します。
裁判官:弁護人,弁論をどうぞ
弁護人:公訴事実について,被告人が殺意をもって被害者をさしたという事実はありません。ナイフを持っていたのは,殺害する計画で持参したのではなく,恐がらせたかった,という稚拙な考えからであり,被害者を刺そうとは考えていませんでした。従って,計画的ではありません。殺意が無かったとはいえ,被害者を殺害してしまったことは,深く反省しておりますので,寛大な判決をお願いします。
わりとよく間違えられることなんですが,ニュースなどで,検察官が求刑を伝えた事を裁判官の判決と勘違いされる事がありますが,検察官→求刑 裁判官→判決です。
ですので,今は,検察官が考える刑を伝えた。という事になります。
次回は,判決言い渡しです。あと少しなので,またお付き合いください。